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公益社団法人 市川法人会はよき経営者の集まりです。

TEL. 047-322-0051

〒272-0031 千葉県市川市平田2-13-1

安川ビル2階

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定 款

第1章 総 則

(名 称) 
 第1条  この法人は、公益社団法人市川法人会(以下「本会」という)と称する。
(事務所) 
 第2条 本会は、主たる事務所を千葉県市川市に置く。 

第2章 目的及び事業

 (目 的) 
 第3条  本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
 (事 業) 
 第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1)  税務知識の普及を目的とする事業
 (2)  納税意識の高揚を目的とする事業
 (3)  税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
 (4)  地域企業の活性化と健全な発展を目的とする事業
 (5)  地域社会への貢献を目的とする事業
 (6)  会員並びに従業員の福利厚生に関する事業
 (7)  会員相互の交流や親睦等を支援する事業
 (8)  その他前各号に掲げる事業に関連する事業
 2  前項の事業はおもに千葉県内において行うものとする。

第3章 会 員

 (会 員)      
 第5条  本会に、次の会員を置く 
 (1)正会員  おもに市川税務署管内に本店または事業所等を置く法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会したものとする。 
 (2)準会員   おもに市川税務署管内に複数の支店または事業所等を置く法人で、本会の目的及び事業に賛同し、正会員以外の会員として入会したものとする。
 (3)賛助会員   本会の事業を賛助するために入会したもの。
 2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 (入 会)  
 第6条   本会に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会手続により任意に入会することができる。
 (資格の喪失)  
 第7条   会員は、次のいずれかに該当する場合に至ったときは、その資格を失う。 
 (1)   退会
 (2)   解散または事業所等の閉鎖
 (3)   死亡
 (4)   除名
 (退 会)  
 第8条  会員は、理事会において別に定める所定の退会手続により任意に退会することができる。
 2  会員が一定期間会費の納入義務を怠った場合は、退会したものとみなす。
 (除 名)  
 第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。
 (1)   会員としての義務の履行を怠ったとき。
 (2)   本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為があったとき。
 2   前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
 (会 費)  
 第10条   会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
 2   既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

第4章 総 会

 (種類及び構成) 
第11条   総会は 定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
 2  前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
 (権 限) 
 第12条  総会は、次の事項について決議する。
 (1)  会員の除名
 (2)  理事及び監事の選任または解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額 
 (4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更 
 (6)  解散及び残余財産の処分
 (7)  その他総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
 (開催及び招集) 
第13条   定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
 2  臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

 3  総会は、開催の日から2週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面を発して会長が招集する。
 (議 長) 
 第14条  総会の議長は、会長がこれに当たる。
 (議決権) 
 第15条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 2 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させることができる。 
 3  正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
 (決 議) 
 第16条  総会の決議は、総議決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数をもって行う。
 2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)  会員の除名
 (2)  監事の解任
 (3)  定款の変更
 (4)  解散
 (5)  その他法令で定められた事項
 (決議の省略) 
 第17条  理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合に、その提案について正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 (議事録) 
 第18条  総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名または記名押印しなければならない。

第5章 役員等

 (種類及び定数) 
 第19条  本会に次の役員を置く
 (1)  理   事            60名以上80名以内
 (2)  監   事            3名以内
 2   理事のうち、1名を会長、6名以内を副会長とし、1名以内を専務理事とすることができる。
 3  前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
 (選任等) 
第20条  理事及び監事は、総会の決議により正会員の代表者または役職員から、選任する。
 2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
 3  監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 4  理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 5  他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 6  理事または監事に異動があったときは、登記事項証明書等を添えて遅滞なく行政庁に届け出るものとする。
 (理事の職務及び権限) 
 第21条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
 2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を総括執行する。
 3   副会長は、会長を補佐して本会の業務を分担執行する。また、会長に事故あるとき、その業務執行に係る職務を代行する。
 4  会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限) 
 第22条  監事は、次の職務を行う。
 (1)  理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
 (2)  本会の業務及び財産の状況を調査すること。
 (3)  理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
 (4)  理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
 (5)  前号の報告のため必要なときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
 (6)  理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
 (7)  理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対しその行為をやめることを請求すること。
 (8)  その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
 (任 期) 
 第23条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2  増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
 3  役員が、定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
 (解 任) 
 第24条  本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、その他第9条第1項各号の定めに類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
 (報酬等) 
 第25条  役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、総会の決議を経て支給することができる。
 2  役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 (取引の権限) 
 第26条  理事が次の取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)  自己または第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
 (2)  自己または第三者のためにする本会との取引
 (3)  本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
 2   前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
 3  前二項の規定の適用に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 (責任の免除) 
 第27条  役員に法令に定める賠償責任が生じた場合に、理事会の決議により、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 (顧問及び相談役) 
第28条   本会に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
 2  顧問及び相談役は、理事会の決議により選任または解任する。
 3  顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
 4  顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
 5  顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
 6  顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

 (構 成) 
 第29条  本会に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。
 (権 限) 
 第30条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)  総会の招集に関する事項の決定
 (2)  各種規則、規程及び基準の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3)  前二号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
 (4)  理事の職務の執行の監督
 (5)  会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 (開 催) 
 第31条  理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)  会長が必要と認めたとき。
 (2)   会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
 (3)   前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集しとき。
 (4)  第22条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
 (招 集) 
 第32条  理事会は会長が招集する。ただし、前項第1項第3号及び第4号の規程により理事及び監事が招集する場合を除く。
 2  会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (議 長) 
 第33条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (議決権) 
 第34条  理事会における議決権は理事1名につき1個とする。
 (決 議) 
 第35条  理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 (決議の省略) 
 第36条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはその限りでない。
 (報告の省略) 
 第37条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 
 2  前項の規定は、第21条第4項の規定による報告については適用しない。
 (議事録) 
 第38条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が署名または記名押印しなければならない。

第7章 委員会、部会、支部等

 (委員会) 
 第39条  本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
 2  前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 (部 会) 
 第40条  本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決議により、部会を置くことができる。
 2   前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 (支部等) 
 第41条  本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決議により、支部等を置くことができる。
 2  前項に定める支部等の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 資産及び会計

 (事業年度) 
 第42条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算) 
 第43条  本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2   前項に規定する書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 3   前項に規定する書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
 (事業報告及び収支決算) 
 第44条  本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)  財産目録
 2  前項の書類については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
 3  第1項に規定する書類のほか、次の書類を主たる事務所に法令の定める期間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)  監査報告
 (2)  理事及び監事の名簿
 (3)  総会・理事会等の議事資料
 (4)  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (5)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 定款の変更、合併及び解散等

 (定款の変更) 
 第45条  この定款は、総会の決議により変更することができる。
 ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる変更については予め行政庁の認定を受けなければならない。
 2  前項の変更(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条第1項各号に掲げる変更を除く。)を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
 (合併等) 
 第46条   本会は、総会の決議により、他の一般社団法人または一般財団法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
 2  前項の行為を行うときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
 (解 散) 
 第47条  本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事由によるほか、総会の決議により解散することができる。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 
 第48条  本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該取消しの日または合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の処分) 
 第49条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局等

 (事務局) 
 第50条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3  重要な職員は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。
 4  事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 (公 告) 
 第51条  本会の公告は、電子公告による。
 2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補 則

 (細 則) 
 第52条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

附 則

 1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2  この法人の最初の代表理事は森田輝雄とする。
 3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

   この定款(第38条(議事録))の改正は、平成27年5月14日より施行する。

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